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「車線変更・追い越しのやり方」
車線変更や追越をするときは進路変更と加減速と安全確認を同時に行なわなければいけないため
かなりの危険性が伴うので、必要最小限のみ行なうようにしましょう。
そして車線変更する際は後続車からよく確認されていることと
進路変更した先に十分な余裕があることが大切です。
2車線以上ある場合は、車線変更する前に隣の車線を走る車より前方に出て暫くウインカーを点灯します。
そして隣の車線を走る車がウインカーを確認した頃合を見計らって滑らかに車線を変更していきます。
ウインカーを点灯させながら隣車線の車の前方を走ることによって、これから車線変更することをアピールします。
加速しながら進路を変更すると隣の車線を走っている車の死角から進入することになり、
割り込みをされた車からは突然目の前に車が現れたように感じてしまい大変危険です。
これは1車線の道で追越して元の車線に戻る時にも言えます。
法律で追い越しが禁止されているのは、
- 追い越し禁止の標識があるところ
- 曲がり角付近
- 上り坂の頂上
- 急な下り坂
- 交差点とその手前30メートル(優先道路を除く)
- 横断歩道とその手前30メートル
- 踏み切りとその手前30メートル
- トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
- 左側からの追い越し(右折待ち車が道路の中央で止まっている場合を除く)
- 前の車が、その前の自動車を追い越そうとしているとき(2重追い越しの禁止)
- 前の車が右折などのために進路変更しているとき
などですが、自分自身が危険と感じたところは追い越しない方が賢明でしょう。
追い越しの方法として、オレンジ色のセンターラインがひかれているところや
「追い越しのためはみ出し禁止」の標識があるところ
白線でも道路の左側が6メートル以上あるところは
道路の右側にはみ出すことは禁止されていますし、
脇道から出てくる車や歩行者は「まさか対向車線を逆走してくる車はいないだろう」と考えて
安全確認を怠りがちですので注意しましょう。
そして追い越された車は追い越ししている車が安全に追い越しできるように左側に寄ったり、減速したりして
追い越した車が安全でスムーズに元の車線に戻れるようにする避譲義務が発生します。
追い越されたからといって、わざと追い越した車を妨害すると事故の元ですからね。
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2000-2009 文:りあ