次へ/前へ □ ホームページ > 安全運転の目次 > 路上駐車とパーキング・メーター
「路上駐車とパーキング・メーター」
車が多く集まるところには必ず駐車場が設置されているので駐車する時は最寄の駐車場を探さなければいけません。
また郊外の住宅街などでは必ずしも駐車場があるとは限らないので、
駐車場が見つからない時は、できるだけ歩行者や他の交通の邪魔にならないように駐車する必要がありますし、
道路は公共の場所なので長時間に渡って路上駐車するのもよくありません。 →「パーキングメーター」へ
「ふつうの道で駐車する時」
安全に駐車するには道幅が広く見通しが良い、しかも交通量の少ない道でなければいけません。
さらに夜間は他の交通から十分認識される必要があります。
ちなみに交差点付近などや無余地駐車になる場合は駐車禁止の標識がなくても自動的に駐車禁止となり、
さらに危険が多い場所として、交差点付近・横断歩道付近・曲がり角付近それぞれ5メートル以内や
踏み切りから10メートル以内などが駐停車禁止場所として規定されています。
駐車方法は歩道や路側帯の有無によって左側の寄せ方が変わり、
右側には3.5メートル以上余地がなければ無余地駐車で違反となります。
道路の余地3.5メートルには理由があります。
それは消防車などの大型緊急車両は車幅が2.5メートルで、
この車両が通行するためには車幅と同じ2.5メートルあれば構わないと思いがちです。
確かに2.5メートルあればギリギリ通行できるかもしれませんが、
緊急車両は火災現場や事故現場に一刻も早く到着しなければいけないという使命を持っており、
通れるか通れない分からない狭い隙間をゆっくりと進んでいくわけにはいきません。
そのために左右の側方間隔を1メートル(50センチ×2)加えた3.5メートル(2.5+1)が必要になってきます。
もし自分の駐車した車が原因で人の命が奪われたとしたら、めっちゃブルーになりますからね。
一瞬、車の通行の妨げにはなりにくいので安全に見えますが、
実は歩行者の通行の妨げとなって危険で迷惑なため、
歩道に乗り上げての駐車は「駐車方法の違反」となります。
街灯に照らされて離れた所からでも路駐車両の存在が確認できますが、
カーブの途中に駐車しているため対向車線の状況が把握しにくく、さらに道幅が狭いので
路駐車両を追い越す際に対向車と正面衝突する可能性が高くなります。
万一、駐車車両をよけてセンターラインをはみ出した車と対向車が正面衝突したり、
駐車車両の陰から出てきた歩行者との接触事故が起きた場合、
最近の判例では加害者車両に加えて路上駐車していた車両の共同責任になるケースが増えています。
自分が直接の加害者にならなければ大丈夫という甘い考えは捨てて、事故が起こりにくい場所や方法を考えて駐車しましょう。
街灯の無い道ではハザードもしくは車幅灯・尾灯を点灯させて駐車車両の存在をアピールする必要があります。
灯火を怠ると、追突事故などの原因になるため「無灯火の違反」となります。
法律的には5.5メートル未満の道では灯火の必要が無いことになっていますが、
5.5メートル未満の道に駐車すると右側の余地が3.5メートル確保できなくなりやすいので
夜間無灯火の駐車は駐車違反か無灯火違反のどちらかになることが多い様です^^;
「パーキングメーターの利用」
都心の密集地域では全ての車が駐車できるスペースを確保するのは難しく、
駐車場に入れない一部の車両が幹線道路に路上駐車をしていまい道路の円滑性・安全性が欠けてしまうことがあります。
駐車スペースの不足を補うため、一時的に交通規則を緩和し合法的に路上駐車できるようにパーキングメーターが設置されていることがあります。
パーキングメーター(時間制限駐車区間)は、お店が開店して駐車場利用者が多くなる時間帯を選んでいるようです。
さらに1回の駐車時間の上限は混雑具合に応じて「40分まで」とか「60分まで」というように、
時間を区切り、同じ車が長時間に渡って占有しないように配慮されていています。
時間帯によって駐車禁止区間とパーキングメーター区間が入れ替わります。
当然、時間外に駐車してしまうと、駐車違反になります。
そしてこの標識だけの場所は時間外と休日などは「ふつうの道」になります。
消火栓付近や交差点付近などの本来は駐車禁止場所でもパーキングメーターが有効な場合はそれに優先して駐車してもよいようですが、
パーキングメーターが有効でなくなった場合(駐車時間超過や時間外駐車)は通常通りの駐車違反の対象となります。
ところが、パーキングメーター付近を見回すと、
パーキングメーターが本来駐車違反に当たらない場所にも設置されていることに気づくでしょう(笑)
ええっ、そんなところは同じ車が60分以上駐車できないようにしているだけです。
ちなみに60分以上駐車してしまうと「時間制限駐車区間での駐車時間制限違反」となります。
パーキングメーターのある道では歩道側の車線には駐車車両がびっしりと並んでいるので
駐車中の車両に対して、安全な側方間隔が保てなくなるので危険です。
できるだけセンターライン側の車線を走るようにしましょう。
次へ 前へ 目次へ戻る
2000-2009 文:りあ